※30日追記※
6/30、新規約の一部が変更になりました。
具体的には、著作者人格権云々の部分が削除されたわけですが、どうやらその部分だけに過剰反応されたと思われたらしく(まぁ少なくとも私はそうだったんだけど・笑)、そこだけ消せばいいだろ的な対応で非常に残念です。
まだ規約の問題点が解消されたわけではないし、その一文がなくなったからといって、ユーザーの権利が不当に侵害されるおそれのある趣旨は変わったわけではないように思います。
その点について、改めて記事を書きました。
(ついでにカテゴリを「ブログ運営&設定」から「インターネット」に移しました。自ブログのみにとどまらないもっと広い話だと思ったので)
なお、まだまだ改善が見込めると判断したので、引越し等は今のところ考えておりません。
運営サイドは結構「お知らせブログ」のTB見てるみたいですね。前にもTBで送った意見が反映されたことがあったし。TB以外にもいろいろなところから似たような意見が送られているんでしょうけど、自分の意見を伝える一つの有効な手段ではありそうです。
みんなもっと意見送ろうぜーヽ(´ー`)ノ
JUGEMの利用規約が改定されます。7/3に。
メインは、有料サービスが始まるのでそれについての規約がいろいろと追加されたことですか。
それと、著作権について曖昧だった部分を明確にした、とのことですが……
新規約の第8章第30条の6。
利用者は、弊社に対して、自己が投稿したブログ等に関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
これはどういうことでしょう。
著作者人格権とは、著作者の人格を保護するための、3つの権利のことらしい。私は法律とか権利とかについては全くの素人なので、ぐぐって調べました。
それぞれ簡単に言うと、
1. 公表権:著作者以外の人間が勝手に公表してはならない
2. 氏名表示権:自分の名前を表示するか・しないか、どんな名前で表示するか、著作者以外の人間が勝手に決めてはならない
3. 同一性保持権:著作者以外の人間が勝手に改変してはならない
ということなのらしい。(ものっそ大雑把なので正確にはちょっと違うかもしれませんが、大体こんな感じの理解で問題ないと思います)
そんなの、いちいち言わなくても当たり前の権利じゃん? 行使するとかしないとか以前に、普通に存在する権利だと思いますが。
その当たり前の権利を行使させないとは、一体どういうつもりなんでしょうか?
JUGEMの新規約に従えば、下書きで投稿した記事を勝手に公開されるかもしれないし、ハンドルネームで書いた記事なのに本名をバラされてしまうかもしれないし、本来の記事の内容とは違うものに改変されて転載されるかもしれない。
たとえば、わざと誤解させるような改変を加えられて転載されたとしても、絶対文句を言ってはいけないんですよね。それでトラブルになったとして、JUGEMは一切責任を負わないばかりか、私には身の潔白を証明する権利すらないわけですね。
いや、わかってますって。そんなつもりじゃないってことは。
たぶん、新着記事一覧やらなんやらに本文の一部が載ったりするから、それで「著作権侵害だ!」と騒がれないための規約なんでしょ。
でも、たかがそんなことのために、「著作者人格権を行使するな」とまで言う必要があるんですかね? なんつーか、制限しすぎのような……
というか、他のブログサービスでもたびたび持ち上がる、著作権周辺の規約問題……
どうして他のサービスの失敗(?)から学べないのかな? と思います。
もうちょっとマシな表現にしてください。
期待を込めて、「JUGEMお知らせブログ」の
規約改定のお知らせメールに関するご説明にトラックバックを送っておきます。