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2021.05.04 Tuesday
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この度ご通知致しましたのは、貴殿のご利用されました『電子消費料金未納分』について、ご契約会社及び回収業者から委託を受けましたので大至急当局までご連絡下さい。
こちら「電子消費者民法特例法」上、法務局認可通達書となっておりますので、連絡なきお客様につきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後、指定裁判所へ出廷となります。また裁判後の処置と致しまして給料差し押さえ及び、動産物、不動産差し押さえを強制執行させて頂きますゆえ、当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので承諾の上でご返送下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為請求金額・支払方法は当局職員までご連絡下さい。
以上を持ちまして最終通告とさせていただきます。
裁判取り下げ最終期日 平成16年11月8日
中央債権株式会社